共同生活援助おおぞらホーム

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近日開所予定

利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、当該利用者の意思決定の支援に配慮するよう努め、当該利用者の意思及び人格を尊重して、常に 当該利用者の立場に立った適切な指定共同生活援助の提供を確保すること

利用者が地域において共同して自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びその置かれている

環境に応じて共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条

第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護、その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行う

事業所で行う指定共同生活援助のサービス

①共同生活援助計画の作成
②利用者に対する相談
③食事の提供
④健康管理・金銭管理の援助
⑤余暇活動の支援
⑥緊急時の対応
⑦日中活動の場等との連絡・調整
⑧財産管理等の日常生活に必要な援助
⑨夜間における支援

定員11名。